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もう少しで決算を迎える企業様も多いのではないのでしょうか。

平素より大変お世話になっております。当事務所代表の塩澤です。国税庁が取りまとめている『統計年報令和5年度版』によれば日本で3月末決算の普通法人が全体の割合の18%と一番多いそうです。次に9月決算、12月決算の企業がほぼ同じぐらいの比率で存在しています。例えば、中国のように暦年でしか事業年度は認めていない国もありますが、日本では決算月は自由に決めることできます。3月決算の普通法人が一番多いとなると様々な法人の経理担当者の方は決算に向けて今は忙しい時期だと思います。その際にご注意頂きたいのが、法人税の申告期限です。申告期限は、事業年度の終了日から2か月以内となっており、令和8年は5月31日が日曜日なので、その翌日6月1日が申告期限となっています。

申告期限までに、申告書を提出しない場合どのようなペナルティがあるかご存じでしょうか。例えば、申告期限までに申告書を提出しないことによる期限後申告に係る延滞税や無申告加算税、2年連続で申告期限までの提出ができない場合は青色申告の承認取り消しなどがあります。こういった事態にならないため早め早めの決算締め、申告準備をすることが必要かと思います。

2カ月という期間では、正直申告がスケジュール的にも厳しいという法人様もあると思うます。その際は、申告期限の延長の特例という制度を利用して申告期限を1か月(一部2か月)伸ばしておくことをお勧めいたします。一定の場合、この制度が認められますが、今回は定款で株主総会が事業終了後2カ月以内に開催されないケースでの概要を簡単ですが説明致します。法人税の計算は確定決算主義に基づいて行われます。従って、株主総会における承認をもって数値が確定して法人税額も確定するというのが一般的な流れですが、株主総会が事業終了後2カ月以内に開催できない場合は、必然的に申告書の提出も2カ月以内にすることが実質的に不可能になってしまいます。

特例の申請の流れとしては、『定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書』を所轄税務署に「適用を受けようとする事業年度終了の日まで」に申請します。令和8年ですと本日30日と31日とタイトなスケジュールですので、来期以降からこの特例の適用を受けたい法人様は早めに計画を立てて申請する必要性があります。

なお、延長に関しては申告書提出期限だけの延長であり納付期限の延長は含まれない点についてご注意ください。そのために、納付期限までに見込納付という形で税務署へ事前に納付しておく必要があります。見込納付額が実際の納付額より多い場合は、その差額は還付されて終わりなのですが、実際の納付額の方が多い場合は追加で納付する必要がありその納付額には利子税がかかります。そのため見込納付は多少多めに納付しておくと利子税を払う可能性を回避することが可能です。

3月決算以外の法人様であれば今からでもまだまだこうした特例制度の申請は余裕をもって対応できますのでこういった特例をしておくか事前に検討しておくことが税務リスクを避けるためにも非常に重要になると思います。

上記の説明はあくまでも簡易的なものなので実質の手続や特例の承認まではもう少し手間のかかる手続きが必要になる点ご留意ください。

その他にも様々な制度が税務上は存在しています。非常に複雑で難解な部分も多いので、その際はお近くの税の専門家である税理士に一度相談してみると良いかもしれません。

今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。


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